疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.11
問番号 4
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ID 5718

質問

服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5654
更新日時
2025-10-02 12:25:14