疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか。
回答
上限はない。算定要件を満たすリハビリテーション総合実施計画書を作成して、患者に交付した場合にはリハビリテーションの開始時期や実施期間にかかわらず算定できる。従って、標準的算定日数の上限を超えても(1月に13単位に限り算定できる場合を含む。)引き続き算定できる。
追加情報
行番号
508
更新日時
2025-10-02 12:22:37