疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 116
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ID 572

質問

リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか。
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回答

上限はない。算定要件を満たすリハビリテーション総合実施計画書を作成して、患者に交付した場合にはリハビリテーションの開始時期や実施期間にかかわらず算定できる。従って、標準的算定日数の上限を超えても(1月に13単位に限り算定できる場合を含む。)引き続き算定できる。
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追加情報

行番号
508
更新日時
2025-10-02 12:22:37