疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.20
問番号 1
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ID 5721

質問

区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
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回答

算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。
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追加情報

行番号
5657
更新日時
2025-10-02 12:25:14