疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.20
問番号 6
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ID 5726

質問

区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
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回答

可能。なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。
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追加情報

行番号
5662
更新日時
2025-10-02 12:25:14