疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.27
問番号 1
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ID 5728

質問

区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
5664
更新日時
2025-10-02 12:25:14