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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その7)
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分類
医科
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.4.27
❓
問番号
1
#
ID
5728
❓
質問
区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
💡
回答
よい。
ℹ️
追加情報
行番号
5664
更新日時
2025-10-02 12:25:14