疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。なお、令和4年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
追加情報
行番号
5665
更新日時
2025-10-02 12:25:14