疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 117
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ID 573

質問

月の途中で転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料の算定はどのようになるか。
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回答

当該点数の算定要件を満たすものであれば、転院前及び転院先の保険医療機関において、それぞれ算定できる。
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追加情報

行番号
509
更新日時
2025-10-02 12:22:37