疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.27
問番号 6
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ID 5733

質問

看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5669
更新日時
2025-10-02 12:25:15