疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.27
問番号 7
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ID 5734

質問

「平均在院日数の計算対象としない患者」に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、平均在院日数の算定において、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
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回答

施設基準通知別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」に示す算定式において、・分子の「①当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」から、当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日を除き、・分母の「②(当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2)」の新入棟患者数及び新退棟患者数から、当該患者を除くこととして算定する。
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追加情報

行番号
5670
更新日時
2025-10-02 12:25:15