疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.4.27
問番号 8
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ID 5735

質問

「平均在院日数の計算対象としない患者」のうち、・短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
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回答

入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として平均在院日数の計算対象から除外し、6日目以降においては、平均在院日数の計算対象に含むこととし、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。
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追加情報

行番号
5671
更新日時
2025-10-02 12:25:15