疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式52はどのように取り扱えばよいか。
回答
緑内障手術の濾過胞再建術(needle法)について、様式52の提出は不要である。なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)については訂正が行われる予定である。
追加情報
行番号
5679
更新日時
2025-10-02 12:25:15