疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
・区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)・区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)・区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。
回答
いずれも併算定不可。
追加情報
行番号
5684
更新日時
2025-10-02 12:25:15