疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.5.12
問番号 8
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ID 5751

質問

区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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回答

現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリテーションに関する研修」が該当する。
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追加情報

行番号
5687
更新日時
2025-10-02 12:25:15