疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術後一時的にICU等の治療室に入室した患者に対して、当該加算の施設基準に係る専任の管理栄養士以外の管理栄養士が栄養管理を実施した場合であっても算定可能か。
回答
当該加算の施設基準を満たして届出を行っている管理栄養士が栄養管理を実施した場合のみ算定可能。そのため、ICU等の治療室を担当している管理栄養士が栄養管理を実施した場合、当該管理栄養士について施設基準の届出を行っていなければ、当該加算は算定不可。
追加情報
行番号
5688
更新日時
2025-10-02 12:25:15