柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
レセプトコンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付する場合、一部負担金等を徴収する項目のみが表示されるが、問題ないか。徴収しない項目の表示は省略してもよいか。
回答
明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付する場合、一部負担金等を徴収する項目のみ表示し、徴収しない項目の表示は省略しても差し支えない。
追加情報
行番号
5692
更新日時
2025-10-02 12:25:15