柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R4.5.27
問番号 4
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ID 5757

質問

一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を交付しなくてよいか。
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回答

公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者(当該患者の医療費が全額公費によるものを除く。)についても、明細書を交付するものである。
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追加情報

行番号
5693
更新日時
2025-10-02 12:25:15