DI
ディープインパクト疑義解釈通知検索
←
検索に戻る
🌙
テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁
分類
柔整
📆
発出日
R4.5.27
❓
問番号
4
#
ID
5757
❓
質問
一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を交付しなくてよいか。
💡
回答
公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者(当該患者の医療費が全額公費によるものを除く。)についても、明細書を交付するものである。
ℹ️
追加情報
行番号
5693
更新日時
2025-10-02 12:25:15