柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
患者の求めに応じて、明細書を1ヶ月単位で交付することは可能か。
回答
明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することが原則である。ただし、患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととしており、この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書(施術日ごとの療養費の算定項目が分かるもの)である必要がある。
追加情報
行番号
5694
更新日時
2025-10-02 12:25:15