柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
患者から一部負担金を受けるごとに明細書を無償で複数回交付した場合、明細書発行体制加算はいつ算定すべきか。
回答
明細書を無償で交付したどの日に明細書発行体制加算の算定を行っても差し支えないが、明細書発行体制加算は同月内においては1回のみの算定に限られる。
追加情報
行番号
5695
更新日時
2025-10-02 12:25:15