柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付した場合、明細書発行体制加算の算定はどのようになるか。
回答
患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付する場合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付することになるが、ある月に複数月分の明細書を1ヶ月単位で交付した場合であっても、明細書発行体制加算は同月内においては1回のみの算定に限られる。
追加情報
行番号
5696
更新日時
2025-10-02 12:25:15