柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
施術を行った月に明細書を交付し、明細書発行体制加算を支給申請したが、翌月、患者から再交付を求められて、同月の明細書を再交付した。この場合、再交付した明細書について、明細書発行体制加算(2回目)を支給申請してよいか。
回答
再交付した明細書について、明細書発行体制加算(2回目)を支給申請することはできない。
追加情報
行番号
5697
更新日時
2025-10-02 12:25:15