柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R4.5.27
問番号 8
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ID 5761

質問

施術を行った月に明細書を交付し、明細書発行体制加算を支給申請したが、翌月、患者から再交付を求められて、同月の明細書を再交付した。この場合、再交付した明細書について、明細書発行体制加算(2回目)を支給申請してよいか。
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回答

再交付した明細書について、明細書発行体制加算(2回目)を支給申請することはできない。
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追加情報

行番号
5697
更新日時
2025-10-02 12:25:15