柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R4.5.27
問番号 9
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ID 5762

質問

「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年6月30日付け事務連絡)の問23及び問24について、令和4年10月1日以降も適用されると考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5698
更新日時
2025-10-02 12:25:16