柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

📁
分類 柔整
📆
発出日 R4.5.27
問番号 10
#
ID 5763

質問

「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日付け事務連絡)の問26について、令和4年10月1日以降も適用されると考えてよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
5699
更新日時
2025-10-02 12:25:16