柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(令和4年5月27日付け保医発0527第3号。以下「令和4年通知」という。)により改正された領収証及び明細書の標準様式には押印欄が記載されていないが、どのように考えればよいか。
回答
領収証や明細書の押印については、これを義務付ける法令の規定は存在しないことから、令和4年通知により、領収証及び明細書の標準様式には押印欄を設けないこととしたものであるが、これらは標準様式であり、必要に応じて押印することも可能である。
追加情報
行番号
5700
更新日時
2025-10-02 12:25:16