疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 121
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ID 577

質問

運動器リハビリテーションについて、ある病変に対して手術を行い、後日抜釘等の手術を行った場合に、2度目以降の手術について新たに標準的算定日数の算定開始日とすることは可能か。
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回答

ある疾患に対する治療の一連の手術としてみなせる場合については不可。
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追加情報

行番号
513
更新日時
2025-10-02 12:22:37