疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.5.31
問番号 7
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ID 5771

質問

区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
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回答

不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。
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追加情報

行番号
5707
更新日時
2025-10-02 12:25:16