疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.5.31
問番号 8
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ID 5772

質問

3月31日事務連絡別添1の問223において、副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定することが示されたが、同一日に複数回ネブライザを用いて患者に吸入させることが求められる薬剤を使用し、医学的必要性に基づき、同一日に複数回受診しネブライザを実施した場合の算定については、どのように考えればよいか。
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回答

医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザを実施する場合においては、医学的必要性を摘要欄に記載すること。
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追加情報

行番号
5708
更新日時
2025-10-02 12:25:16