疑義解釈資料の送付について(その12)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.6.7
問番号 2
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ID 5775

質問

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)については、「入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する」こととされている。入室後早期から経腸栄養を開始した場合、250点ではなく400点を加算できることとなるが、経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合の当該加算の算定については、どのように考えればよいか。
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回答

経口摂取に移行した場合においても継続して400点を算定可能。
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追加情報

行番号
5711
更新日時
2025-10-02 12:25:16