疑義解釈資料の送付について(その12)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.6.7
問番号 4
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ID 5777

質問

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」中<一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ>の8のAにおける「3注射薬剤3種類以上の管理」について、「厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において示している「成分名」が同一である場合には、1種類として数えること。また、健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを薬剤種類数の対象としない」こととされているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
5713
更新日時
2025-10-02 12:25:16