疑義解釈資料の送付について(その12)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.6.7
問番号 5
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ID 5778

質問

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価については、「歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること」とされているが、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
5714
更新日時
2025-10-02 12:25:16