疑義解釈資料の送付について(その12)
質問
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価については、「歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること」とされているが、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。
回答
よい。
追加情報
行番号
5714
更新日時
2025-10-02 12:25:16