疑義解釈資料の送付について(その12)
質問
調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
回答
可能。なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。
追加情報
行番号
5720
更新日時
2025-10-02 12:25:16