疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したものについて、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4部画像診断又は第13部病理診断の費用が包括されている入院料等を算定する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満たす場合には、当該加算を算定可能か。
回答
算定可能。
追加情報
行番号
5722
更新日時
2025-10-02 12:25:16