疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
脳血管疾患等リハビリテーション料について、医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。
回答
医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険におけるリハビリテーション料を算定することが可能である。
追加情報
行番号
515
更新日時
2025-10-02 12:22:37