疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.6.22
問番号 7
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ID 5791

質問

区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
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回答

足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指す。
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追加情報

行番号
5727
更新日時
2025-10-02 12:25:16