疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.6.29
問番号 1
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ID 5792

質問

区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、感染制御チームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行うこととされているが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員が参加する必要があるか。また、区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、感染制御チームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していることとされているが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員が参加する必要があるか。
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回答

原則として、感染制御チームを構成する各職種(例えば、感染対策向上加算1については、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)について、少なくともそれぞれ1名ずつ参加すること。
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追加情報

行番号
5728
更新日時
2025-10-02 12:25:16