疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問39において、「令和4年10月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月30日までの入院料等については遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある」ことが示されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年8月31日事務連絡)の2.(2)に基づき、実績を求める対象とする期間について令和4年3月以前の期間を含める場合、どのように考えればよいか。
回答
令和4年3月以前の期間についても、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
追加情報
行番号
5732
更新日時
2025-10-02 12:25:17