疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和4年9月30日までの経過措置が設けられている入院料(※)については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
回答
令和4年10月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月30日までの入院料については遅くとも令和4年9月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
追加情報
行番号
5733
更新日時
2025-10-02 12:25:17