疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は算定できないこととされているが、初診時に、①治療計画を作成した場合②①に加えて、採卵を実施した場合においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。
回答
それぞれ以下のとおり。①初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。②区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助医療管理料の算定は出来ない。
追加情報
行番号
5735
更新日時
2025-10-02 12:25:17