疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 124
#
ID 580

質問

区分番号「I002」通院・在宅精神療法について、訪問診療又は往診の際にも算定できるようになったが、他医療機関に入院している患者に対する対診の場合についても算定できるのか。
💡

回答

算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
516
更新日時
2025-10-02 12:22:37