疑義解釈資料の送付について(その19)
質問
区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準における、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンス」について、具体的にどのような内容であればよいか。
回答
カンファレンスの内容については、参加する保健所、地域の医師会、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関との協議により決定して差し支えない。なお、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)(※)事例2において、以下の項目が掲げられていること等を参照されたい。 参加医療機関の感染対策にかかる情報共有 参加医療機関が、感染対策で困っていることや工夫していることを発表し、意見交換しながら改善策について検討 参加医療機関の相互ラウンドを行い、感染対策の共有や改善について検討(※)「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2022.html
追加情報
行番号
5744
更新日時
2025-10-02 12:25:17