疑義解釈資料の送付について(その19)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.7.26
問番号 3
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ID 5809

質問

区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準において、「感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制を有すること。」とされているが、具体的にどのような体制であればよいのか。
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回答

感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関から院内感染対策に関する助言を求められた場合に助言を行うことができるよう、連絡先の共有等を行うこと。なお、助言内容については、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)事例2、事例4、事例5に掲げられる以下の項目等を参照されたい。 多剤耐性菌が発生した医療機関に対し、ラウンドや指導を実施 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生しやすいと考えられる医療機関等への事前の臨地指導 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した医療機関に対し、感染拡大防止に関する専門的な臨地指導、助言等を実施 薬剤耐性菌対策に関する臨地指導、院内研修会開催
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追加情報

行番号
5745
更新日時
2025-10-02 12:25:17