疑義解釈資料の送付について(その19)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.7.26
問番号 6
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ID 5812

質問

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問87等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
5748
更新日時
2025-10-02 12:25:17