疑義解釈資料の送付について(その19)
質問
訪問看護ターミナル療養費を算定する利用者について、指定訪問看護が最後に行われた日の属する月と死亡月が異なる場合、死亡月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。
回答
差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備考」欄に死亡日及び死亡前14日以内に指定訪問看護を行った日付を2日分記載すること。
追加情報
行番号
5753
更新日時
2025-10-02 12:25:17