疑義解釈資料の送付について(その23)
質問
区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問23において「現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。」とされたが、令和4年度以降に実施される厚生労働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該当するか。
回答
該当する。なお、令和4年度以降の院内感染対策講習会①、③及び④は該当しない。
追加情報
行番号
5754
更新日時
2025-10-02 12:25:17