疑義解釈資料の送付について(その23)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.8.24
問番号 2
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ID 5819

質問

区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensivecarePatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されたことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
5755
更新日時
2025-10-02 12:25:17