疑義解釈資料の送付について(その23)
質問
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
回答
原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。
追加情報
行番号
5756
更新日時
2025-10-02 12:25:18