疑義解釈資料の送付について(その23)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.8.24
問番号 3
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ID 5820

質問

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
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回答

原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。
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追加情報

行番号
5756
更新日時
2025-10-02 12:25:18