疑義解釈資料の送付について(その23)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.8.24
問番号 5
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ID 5822

質問

区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除において、超低位前方切除術又は経肛門吻合を伴う切除術を内視鏡手術用支援機器を用いて実施した場合、どのように算定するのか。
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回答

腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行っている場合、区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除を算定可能。
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追加情報

行番号
5758
更新日時
2025-10-02 12:25:18