柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 R4.8.30
問番号 1
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ID 5825

質問

「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」(「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)の別紙様式3。以下同じ。)の届出を行った場合における明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。
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回答

「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出を行った場合、明細書発行体制加算を算定することとなるが、この場合、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
5761
更新日時
2025-10-02 12:25:18