柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
明細書を無償交付しなければならない施術所(明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所。以下「義務化対象施術所」という。)に該当しない施術所(以下「義務化対象外施術所」という。)が「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を届け出た場合、正当な理由がない限り、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。例えば、同一月に複数回の施術を受けた患者に対して、一回は明細書を無償で交付し、それ以外は有償で交付する取扱いをしてもよいか。
回答
「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」は、届け出た施術所は全ての明細書を無償で交付することを前提としたものであり、同一月の施術のうち、一回のみ明細書を無償で交付し、それ以外は有償で交付するといった交付方法は、明細書無償交付の趣旨に反するものであり認められない。なお、義務化対象外施術所であっても、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を届け出た場合は、明細書発行体制加算を算定することを可能としている。(「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」注2参照。)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5762
更新日時
2025-10-02 12:25:18