柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
明細書の無償交付を行う施術所であっても、明細書発行体制加算を算定しない場合は、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出は不要としてよいか。
回答
「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」は、当該届出を基に、厚生労働省ホームページに明細書を無償で交付する施術所情報を掲載することで、保険者や被保険者等への周知を図り、患者が明細書の無償交付を適切に受けられるために必要なものとなっている。そのため、義務化対象施術所であるか義務化対象外施術所であるかに関わらず、全ての患者に明細書を無償交付するのであれば、明細書発行体制加算を算定しない施術所であっても、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出が必要となる。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5763
更新日時
2025-10-02 12:25:18