柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所が明細書無償交付義務の対象施術所となっているが、「常勤職員」の対象に施術管理者も含まれるのか。
回答
そのとおり。(「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(令和4年5月27日事務連絡)問1参照。)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5764
更新日時
2025-10-02 12:25:18